就労継続支援A型とは

BeFlapは就労継続支援A型の事業所です。就労継続支援A型という言葉を聞き慣れない方もいるかも知れませんが、就労継続支援A型とは一体どのようなものなのかについてこのページでは解説していきます。

就労継続支援A型イメージ

就労継続支援A型というのは簡単に言うと、福祉サービスの一つで、障がいや難病を持つ人が専門のスタッフのサポートを受けながら働くことの出来るサービスのことです。

障がいや難病のある方が事業所と雇用契約を結び、事業所のスタッフの支援を受けながら働くことが出来ます。似た福祉サービスに就労継続支援B型というものがありますが、こちらは雇用契約を結ぶことはなく、成果報酬制で給与が支払われるシステムとなっています。そのため就労継続支援A型は就労継続支援B型よりも給与が高くなっています。

参考障害者の就労移行支援対策の状況(厚生労働省)

給与について

一般的に就労継続支援A型の場合、事業所にもよりますが労働時間は4〜8時間の週5日以上の勤務となっていて、BeFlapでは1日4時間程度の月20~23日勤務で月額平均8万6112円(2018年11月現在)の給与が支払われています。

雇用契約を結んでの仕事となりますのでその事業所のある地域の最低賃金以上の給与が保証されているため、近年の最低賃金の上昇と共に平均給与は近年増加しています。

参考大阪府最低賃金額の推移

利用料について

就労継続支援A型事業所を利用するに当たっては利用日数世帯の収入状況によって利用料が変わってきます。通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による負担上限月額が決まっています。

  • 生活保護受給世帯 : 0円
  • 市町村民税非課税世帯(注1) : 0円
  • 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)(一般1) : 9,300円
    ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
  • 上記以外 (一般2): 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

参考障害者の利用者負担(厚生労働省)

対象者について

企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)
必要資格:障がい福祉サービス受給者証の交付を受けることができる方

仕事内容について

事業所によって仕事内容は異なりますが、BeFlapでの仕事内容としては一般軽作業工場軽作業清掃作業その他作業などを主に行っています。詳しい内容は以下の通りとなります。

一般軽作業

・商品のセットアップ ・袋詰め ・包装 ・梱包 ・仕分け ・箱詰め ・シール貼り ・タグ付け

工場軽作業

・検査 ・検品 ・測定 ・取り付け加工 ・矯正、仕上げ ・配送仕分け

清掃作業

・ホテル清掃 ・オフィス清掃 ・敷地内清掃 ・店舗内清掃

その他作業

・配達 ・ポスティング ・PC業務

利用方法について

就労継続支援A型事業所で働く事を希望する方は、市区町村の障がい福祉窓口やハローワークなどで紹介してもらえます。その他にも事業所へ直接問い合わせ、見学・説明会に参加することも可能です。

Be Flapのご利用には「障がい福祉サービス受給者証」が必要となりますのでご用意ください。
お持ちでない方は、お住まいの市町村の役所に受給者証の交付を申請していただきます。
※受給者証がお手元に届く前でも、役所の確認がとれれば就労可能です。

就労継続支援A型の人員・設備基準

法律で決まっている就労継続支援A型事業所の人員設備の基準についてです。

人員基準

職業指導員及び生活支援員

常勤スタッフが、利用者10人もしくは7.5人に対して1人以上勤務

サービス管理責任者

利用者数60人以下の事務所は常勤1人以上、利用者数61人以上で2人以上

管理者

常勤1人

設備基準

訓練・作業室

訓練・作業に支障がない広さがあり、必要な機械器具等を備えていること

相談室

仕切りなどを設けること

洗面所・便所

利用者の特性に応じたものであること

多目的室その他運営に必要な設備

参考 中央法規出版 「障害者総合支援法 事業者ハンドブック指定基準編 2017年版」
参考 坂本 洋一 「図説 よくわかる障害者総合支援法 第2版」

就労継続支援A型についてまとめ

就労継続支援A型というものについて詳しく紹介してきましたがまとめると、サポートの出来るスタッフと共に働くことによって給料をもらいつつ、就労するための知識や技術を身につけることが出来る福祉サービスの一つだということです。

他にも似た福祉サービスとしては、一般就労を目指す方に対して働くための知識や能力を身につける職業訓練、職場探しや就職活動のサポートを行う就労移行支援や、長時間の労働が難しい人が自分のペースで仕事を行うことのできる就労継続支援B型などがありますので自分に合ったサービスを利用すると良いでしょう。

就労継続支援と就労移行支援の違い
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就労継続支援A型について紹介してきましたが、少しでもみなさんの理解が深まりましたら幸いです。